簡単!自分でやろう車庫証明

自動車を購入したり、引越しで保管場所がかわったときなど、警察署に車庫証明を申請(届出)しなければなりません。
 
このサイトでは、ご自身でやる場合の車庫証明の手続き方法を紹介しています。
ぜひ、ご活用下さい! 車庫証明手順をお読み下さい。

普通自動車だと警察署には、提出・受取のため最低2回は行くことになります。
残念ながら、警察署は郵送での提出など行っておらず、土日などは車庫証明の受付をしておりません。時間がとれない方は、当所にご依頼下さい。格安料金で代行します。

車庫証明申請(自動車保管場所証明)に必要な書類は、警察署などに行けば用紙が貰えます。
また、当サイト申請必要書類からでも、プリントアウトして使用できます。

お忙しいお客様に代わり、車庫証明申請を 「早く・安く・確実に」 代行致します。

代行 対応エリア(車庫証明申請、軽自動車の車庫届)
東京  : 中央区、千代田区、港区、文京区、品川区、渋谷区、目黒区、江東区、新宿区、江東区、大田区、台東区  

車庫証明が必要な場合

<車庫証明が必要なとき>

新規登録 新車・中古車(ナンバー無し)を購入し新たに車を登録するとき
変更登録 引越しに伴い登録してある車の保管場所が変わったとき
移転登録 既登録の自動車を売買などの譲渡で保有者が変わったとき


軽自動車
軽自動車は一昔前までは、車庫証明が必要ありませんでしたが、現在では、東京23区や大阪市内、東京と大阪の中心から30km圏内の市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市などでは車庫証明が必要です。
軽自動車の場合は、「申請」ではなく「届出」になります。届出ですので、普通車と違い、後日ステッカーを取りに行く必要はありません。(場所により後日受取りが有り)

車庫証明 手続き手順

1.駐車場を確保する。

 保管場所は以下の条件を満たしていなければなりません。

  □ 自宅(使用者の住所等)から保管場所までの距離が直線で2Kmを超えない範囲
  □ 道路から車を支障なく出入りができ、車体全体を収容することができること
  □ 保管場所である土地、建物の所有権、賃貸権等使用する権原を有するものであること

2.駐車場の使用承諾書を用意

<駐車場を借りる場合>
駐車場の貸主、管理会社の方から、承諾書をもらう。
(駐車場賃貸借契約書の写し、駐車場の領収書、都市基盤整備公団等が発行する確認証明書等でも可)

警察署により違う場合があります。
  参考サイト:国民生活センター 警視庁 

3.必要書類の作成

最寄の警察署、陸運支局等で車庫証明申請書類一式を用意します。

書類は、コチラを確認下さい。プリントアウトして使用もできます。

4.警察署に提出する

駐車場の住所を管轄する警察署へ行き、車庫証明の窓口に書類を提出し、その後証紙売り場で証明書交付手数料(東京都2,100円)を購入し、再度窓口で許可日が指定された引換証(数日後)を貰います。

5.警察署に受取に

許可日以降に警察署に行き、引換証と標章交付手数料 500円を提出して、保管場所証明書を受領します。

軽自動車の場合、届出のため、届出当日に標章が交付されます。(場所により後日受取り有り)


警察署には、提出・受取のため最低2回は行くことになります。(普通自動車)
残念ながら、警察署は郵送での提出など行っておりません。

警察署受付時間(車庫証明)


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車庫証明 代行

東京都の港区、中央区、品川区を中心に車庫証明(自動車保管場所証明)を迅速かつ格安料金にて代行します。


スピーディ、格安料金
  
をモットーに、行政書士事務所が、申請(届出)をいたします。

格安 3,000円〜

ディーラー様、カーショップ様、行政書士事務所様、個人、法人のお客様からの御依頼をお待ちしております。複数申請の場合、更に割引させていただきます。

日本国内であれば、ネットワークを活用して、北海道から沖縄まであらゆる地域の車庫証明及び軽自動車・普通車の各種登録も代行いたします。

車庫証明申請 港区

必要書類(車庫証明申請)

車庫証明申請(自動車保管場所証明)に必要な書類をご案内します。
書式(PDFファイル)はプリントアウトして使用できますのでご利用下さい。

必要書類 必要書類の書き方は、「記載例」をご覧ください。        

・ 自動車保管場所証明申請書 (普通自動車/小型自動車) 記載例
・ 自動車保管場所届出書 (軽自動車) 記載例

・ 保管場所標章交付申請書  記載例
・ 保管場所の所在図・配置図 記載例
・ 駐車場が認められていることを証明する書類いずれか1通
  1)自認書(自分の土地、建物を使用する時) 記載例 
  2)賃貸借契約書の写し、領収書
    使用承諾書等(月極駐車場等使用時) 記載例
  3)公法人の発行する確認証明書(公営団地などの公法人を使用時)


貸し駐車場の場合、賃貸借契約書の写しでも可。
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要。(例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等)
その他、申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合などの疎明資料。
一部、車検証の記載を元に記入するところがありますので車検証も用意するとよいです。



ミナト行政書士 車庫証明