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車庫証明 罰則規定

車庫証明 罰則規定

 違反内容  / 罰  則 / 違反点数

虚偽の保管場所証明申請 / 20万円以下の罰金 /  −   
道路の車庫代わり使用 /  3ヶ月以下懲役又20万円以下罰金 / 3点
道路における長時間駐車 / 20万円以下の罰金 / 2点
保管場所の不届、虚偽届出 / 10万円以下の罰金 /  −


車庫取得 東京

テーマ : ひとりごと - ジャンル : 車・バイク

車庫証明とは?

車庫証明とは・・・
車庫証明はクルマの保管場所がきちんと確保されていることを証明する書類です。また、軽自動車の車庫証明といっても普通車の車庫証明とあまり変わりません。

普通車・小型自動車
新しい保管場所がある地域を管轄する警察署で申請し、後日許可されます。(三田警察署管轄エリアに住み、高輪警察署管轄エリアに駐車場を用意保管する場合、高輪警察署に申請)
登録後に保管場所の位置のみを変えた時は自動車保管場所変更届をしなければなりません。

軽自動車
軽自動車は一昔前までは、車庫証明が必要ありませんでしたが、現在では、東京23区や大阪市内、東京と大阪の中心から30km圏内の市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市等では車庫証明が必要となります。
軽自動車の場合は、「申請」ではなく「届出」になります。届出ですので、普通車と違い、後日ステッカーを取りに行く必要はありません。(場所により後日受取りが有り)


ディーラ、ショップ、個人、法人のお客様からの御依頼をお受けしてます。


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ミナト行政書士事務所

車庫証明制度の目的

車庫証明制度の目的

車庫証明という制度は保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に基づくもので、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。


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行政書士とは?

行政書士とは・・・
行政書士法に定められた行政手続等に関する法律と実務の専門家であり、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署(国・県・市)に提出する書類やその他権利義務または事実証明に関する書類の作成とその書類等に関する代理を中心に幅広く活躍。


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行政書士記念日

日本行政書士会連合会では、行政書士の自覚と誇りを促すとともに組織の結束と制度の普及を図ることを目的に、2月22日を『行政書士記念日』と定めています。

【2月22日の由来】
昭和26年に行政書士法が公布された日が2月22日。「行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図る」との目的を達成するのに相応しい日として、この日を「行政書士記念日」と定め、平成19年度より実施しています。


日本行政書士会連合会
行政書士